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平成 天皇陛下 年齢 [時事ネタ]

天皇陛下が生前退位の意向

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天皇陛下が、数年内に
天皇の位と皇太子様に
お譲りする事で、調整を進めている事が
宮内庁から分かりました。

天皇陛下は、ご自身のお気持ちを
広く内外に報せるお気持ちで
進言されたと推測されます。


天皇陛下の公務

天皇陛下は、今年 82歳になられていても
まだ、国内・国外を問わず
国事行為を始めとする
公務を遂行されています。

天皇陛下は 平成3年から
東南アジア、中華人民共和国、
ベルギー、ヨーロッパ、アメリカ、
フランス、スイス、ブラジルなど各国をご訪問。

平成28年でも、
国内各県への視察、
歴代天皇陵へのご参拝、
来日大使との会見など
数多くの公務を続けておられます。


平成の象徴として

天皇陛下は、
『憲法に定められた象徴としての務めを
十分に果たせる者が天皇の位にあるべきだ』 との
見解を示し、
今後歳を重ねるにつえれのご負担や
代役を立てたりしての皇位の存続は
好ましくないだろうとお話しされていました。

こうした意向は、皇后さまをはじめ
皇太子さまや秋篠宮さまも
受け入れられているということです。

天皇陛下は、現行憲法のもと、
『象徴』 として相応しいあり方を
模索し続けていました。

阪神・淡路大震災の時などは
被災地を訪れ、被災者の声を
直接聞いてきました。

また、障碍者や高齢者の施設を訪れ
社会的に弱い立場の人々と積極的に
関わってきました。

憲法に定められた象徴としての公務の他、
象徴的存在だからこそ、
一人でも多くの国民のもとへ足を運ぶ
地道ですが、きめ細かい行動に
真剣に取り組んでおられました。

そうした激務の中、82歳という年齢を鑑みて
より的確な公務を進めるためには、
現在の皇太子に皇位を譲る方が賢明という
ご判断をされたようです。


平成の年号について

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天皇陛下が生前退位された場合、
年号 (平成) はどうなるのでしょうか?

法律には、 『元号法』 という法律があって
新しい天皇陛下が即位された時に
年号が変わるという事です。

今は、平成なのですが、
皇太子様が天皇に即位された時に
また、年号が変わるのかもしれません。

天皇陛下が代わる時は
『天皇陛下が崩御した時』 とされています。

つまり、現在の皇室典範では、
生前退位は出来ない規則になっています。

宮内庁では、陛下のお気持ちを理解し
皇室典範の調整に入っている模様です。

年号は、中国の故事から引用されて
決まるため、 
生前退位がいつ行われるかが決まり次第
国文学者が集まって検討するようです。

今回の見解について
石原慎太郎元東京都知事は
『ショックと残念な気持ちがある。
(生前退位は) 憲法の問題にもなるので
今後、日本に混乱があるかもしれない。』 と
語っていました。


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